プロフィールムービーの雰囲気を大きく左右するBGM。
実はこれ、好きな曲を好きなだけ使えるワケではないのをご存知ですか?
数年前までは「なんでもOK」だったんですが、今は著作権に注意しながらプロフィールムービーの曲を選ぶ必要があります。
これからプロフィールムービーを手作りする新郎新婦さまにぜひ知っておいていただきたいのが『著作権』問題。
何も知らずに、プロフィールムービーに大好きなアーティストの曲を取り込み、式場にもっていくと「これ…結婚式では流せません」という事態になってしまう可能性もあるんです。
そしてもう一つプロフィールムービーに関わる権利のお話でいうと、画像に関する肖像権も使い方を注意しなければならないポイントのひとつです。
大好きなあのキャラクターや人気映画パロディーもNGになることも……。
何も知らずに使ってしまって、結婚式直前になって「この曲、著作権の関係で使えないんですよ……」なんてことが起こり得てしまうんです。
そこで今回は、プロフィールムービーを作る新郎新婦さまに是非知っていただきたい著作権について詳しくご紹介していきます。
プロフィールムービーを流すのは『公共の場』著作権に引っ掛かってしまう!
結論を先にお伝えすると、プロフィールムービーで使う曲は、好きな曲を好きなだけ使えるワケではありません……。
その理由は著作権に関わってくるからです。詳しくご紹介しましょう。
著作権のキホン
著作権とは、その曲を作った人が持つ権利のこと。作詞家さんや作曲家さんにあたります。
そしてもうひとつ、著作権によく似た名前である『著作隣接権』という言葉も知っておく必要があります。
こちらの著作隣接権は、アーティストさんや制作会社が持つ権利のことを指します。
これら著作権や著作隣接権は、個人で曲を楽しむ分には全く問題ありません◎ですが、結婚式で使用するとなると話は別になってしまうんですよね……。
結婚式で使うのは“私的な利用”なのでは?
「結婚式はふたりの場所だから何でも好きに曲を使ってもOKじゃないの!?」そう思う新郎新婦さまも多いですよね。
確かに結婚式はおふたりが主催となって、ゲストをもてなし“ふたりのプライベートな場所”と思いがちです。
けれど結婚式場は、たくさんのゲストが集まる場所。
そのため結婚式に関わる費用も発生していることから、結婚式で使う曲は『商用利用の目的』で使用されているとみなされます。
そのため著作権に気を付けながらプロフィールムービーの曲を選ぶ必要があるんです。
無断で曲を流してしまうと、著作権を侵害したということになり罰則が……。なんと10年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金が法律で定められています。
【式場で流す曲はOK】【プロフィールムービーで使う曲はNG】著作権の境界線
ここできっと多くの方がギモンに思うのが「式場で流す曲はOKなのに、プロフィールムービーで使う曲はなぜNGなの?」ではありませんか?
結婚式場で流す曲は事前に申請済
新郎新婦入場やケーキカットなど、結婚式では様々なシーンでBGMを流します。ここは、新郎新婦おふたりが事前に著作権の心配をしなくても大丈夫な部分。
なぜなら結婚式で曲を流すときには、著作権の中でも『演奏権』にあたり、多くの式場では契約を済ませているからです。
演奏権の申請は、著作権を管理しているJASRAC(ジャスラック)に手続きをする必要があります。ジャスラックとは、著作権の管理団体のことを指します。
そのためすでに式場が契約を済ませているジャスラックに登録されている曲で、使いたい曲の原盤を使用すれば、好きなだけ使うことができるんです◎
ここで注意したいのが『原盤を使用すれば』という部分です。
プロフィールムービーで使う曲は『複製権』
式場で許可を取っているのは、原盤を式場で流す『演奏権』。
一方、プロフィールムービーで使う曲は、原盤からいったんDVDにコピーをして使用します。
この『DVDにコピー』が、著作権の中の『複製権』に抵触してしまい、無断で使用するとなると著作権法違反となってしまうんです。
ということは、『結婚式場でCDの原盤を流すのはOK』だけど『DVD(もしくはCD)にコピーをして流すのはNG』となり、ここが新たに許可申請が必要か否かの境界線になります。
プロフィールムービーで使う曲の著作権の申請方法
著作権関連のややこしい申請をまとめて引き受けてくれるのが、ISUM(アイサム)です。ISUMとは、著作権や著作隣接権などの手続きを代理で行ってくれるところ。
ですが注意したいのが、ISUMへの申請は法人に限られているという点です。
式場や映像制作会社は申請することができるんですが、個人では申請することが出来ません。
そのためプロフィールムービーで使う曲の申請をしたい場合は、式場もしくは映像制作会社に依頼する必要があります。
著作権申請に必要な費用は、
- 著作権:1曲200円~
- 著作隣接権:1曲2,000円~
加えて、権利申請に必要な手数料として10%上乗せしたものが支払い金額となります。
複製権に触れずにプロフィールムービーを曲付きで流すなら
複製権つまりDVDにコピーせずに、プロフィールムービーを曲付きで流す方法がひとつあります!
それはプロフィールムービーを映像で流しながら、BGMは手動で映像に合わせて流す方法です。
プランナーさんに秒単位で曲を流すタイミングをお願いしておけばOK!結婚式当日は音響スタッフさんが手動で曲を流してくれます。
プロフィールムービーの曲に著作権を気にしないといけないワケ
けれどここで注意したいのが、プロフィールムービーで使う曲は、上記の著作権の中の『演奏権』の範囲ではないということです。
プロフィールムービーの曲は『複製権』
プロフィールムービーで使う曲は、CDをそのまま流すのではないですよね。
既存のCDもしくはダウンロードした曲を、さらにDVDにコピーしている。つまり“複製をしている”ことから著作権の中の『複製権』に抵触します。
この複製権は、前述の『演奏権』とは別モノ。
とってもややこしいです……。
改めて申請が必要になる『複製権』
この複製権については、前述の式場とJASRACとの包括契約に含まれていないので、プロフィールムービーで使うとなれば、面倒ですが改めて申請をする必要があります。
プロフィールムービーを手作りして、とても労力が掛かっていたはず。
なのに、さらにプロフィールムービー用の曲のために、わざわざ申請する作業が増えるなんてとても面倒に感じてしまいますよね。
プロフィールムービーの曲の著作権申請はプロに依頼するが◎
「○○権」やら申請やらと、何かとややこしく感じてしまうプロフィールムービーの曲の著作権のこと。
けれどここで一つ注目してほしいのが、プロフィールムービーの曲の複製権については、個人では申請ができないというコトです。
複製権の利用申請をしている『ISUM』
曲の権利を有するJASRACやレコード会社に複製権の申請をするためには、その間に入る『ISUM』という利用申請を代行する団体に依頼します。
『ISUM』とは、2013年に新設された団体のこと。
式場やレストランなど、ウェディングシーンにおいて曲を複製するときに必要となる『複製権』の手続きを、式場や映像制作会社とJASRAC、レコード会社の間に入り代行してくれる団体です。
複製権の申請は結婚式場もしくは映像制作会社に依頼
ISUMへの申請は、個人ではできなくて、式場や映像制作会社が新郎新婦おふたりに代わって申請します。
ですが注意しがいのが、式場やパーティー会場の中には、この複製権の代行をおこなっていないところもあるということ。
そのため手作りのプロフィールムービーを作る場合には、できるだけ早い段階で、複製権の代行申請をしていただけるのか確認しておく必要がありますね。
「プロフィールムービーの曲の著作権問題が突破できない!」そんなときは
「著作権とか複製権とかいろいろややこしい!」「忙しくて著作権のことを注意しながらプロフィールムービーを手作りするのは厳しい!」そんなときの対処法は3つです。
著作権フリーの曲を使用する
著作権フリーの曲であれば、わざわざ申請する必要もありませんし、自由に使うことができます。
著作権のことを気にせず、プロフィールムービーを手作りするならこの方法が最もおすすめ!
けれど、プロフィールムービーといえば、BGMは雰囲気を作るとても重要なコンテンツ。
できればゲストも知っているような曲の方が、間違いなく盛り上がります……。
結婚式当日プロフィールムービーと同時に曲を流す
2つ目の方法は、プロフィールムービーは無音で作り、結婚式当日映像に合わせて同時に曲を流す方法です。
複製権の申請を行っていない会場の中には、敢えてこの方法を提案するところもあります。
ここは会場によって対応がさまざまありますので、事前に担当のプランナーさんに確認しておきましょう。
映像制作会社に依頼する
3つ目の方法は、映像制作会社にプロフィールムービー作りを全て依頼する方法です。
映像制作会社に制作を依頼する場合は、手作りよりも費用は掛かってしまいます。手作りの場合は、アプリなどを使えば無料で作れることもありますからね!
けれど式場で依頼するよりも、半額相当もしくはそれ以下で作ることができます。
そして映像制作会社によっては、複製権の申請も行っているところもあります。写真や動画など素材の準備だけすれば、編集作業などは全て映像制作会社に任せればOK。
編集作業の手間や、著作権の心配が必要なくなりますので
- 『式場に依頼』
- 『自分たちで手作り』
- 『映像制作会社に依頼』
この3つの方法の中では、最もコストパフォーマンスが高いといえます*
プロフィールムービーだけじゃない!画像に関わる著作権にも注意が必要
プロフィールムービーにまつわる権利でいうと、画像に掛かる肖像権の問題も注意したいところ。
大人気のディズニーや有名映画のパロディシーンの使い方にも工夫が必要です。
パロディはどこまでがOK?
プロフィールムービーの中でも、「人気映画のオープニング?」「話題のドキュメンタリー番組のパロディ」など、見た瞬間に「もしや!?」と思うようなパロディムービーはとても人気の高い構成のひとつ。
特にディズニーは大好きな新郎新婦さまも多く、ディズニーキャラクターの登場はもちろん、曲やテーマカラーなど、全てをディズニーの世界観のままプロフィールムービーにしたいという人は多いですよね!
ですが、このパロディの使い方も著作権や肖像権に関わります。
式場によって対応が違うことも
もちろんディズニーや人気アニメのキャラクターをそのままコピーして使うのはNG。ただし、そのままコピーではなく「“シルエット”“後ろ姿っぽい”ならOK」という式場もあります。
肖像権に関する許容範囲は、式場によって異なります。
手作りする場合や、映像制作会社に依頼する場合も、まずは先に式場にOKラインを確認してから制作に取り掛かる方が賢明です。
まとめ
プロフィールムービーで使う曲にまつわる著作権についてご紹介しました。
プロフィールムービーで曲を使うときには、著作権(複製権)に注意する必要があります。個人では申請ができないので、式場もしくは映像制作会社に依頼するのが◎
または著作権フリーの曲を使うか、無音のプロフィールムービーを作って、結婚式当日映像と音楽を同時に流すという方法もあります。
プロフィールムービーの曲に関わる著作権については、式場によって対応が異なります。わからないことがあれば、担当のプランナーさんに確認してみましょう。
結婚式の準備は、プロフィールムービー作りだけではありません。お仕事と並行して準備する人も多く
「著作権の問題とかいろいろややこしくて、そんな時間がない!」
という方も多いはず。
そんな新郎新婦さまは、ぜひプロフィールムービー作りを映像制作会社にまるっとお任せください。
映像制作はもちろん、曲の著作権申請まで、全てお手伝いさせていただきます!