結婚式を盛り上げる上で欠かせないBGM。会場を感動的にも明るくも雰囲気を大きく左右するといっても過言ではない存在です。
ですがこの結婚式のBGM、好きな曲を好きなタイミングで自由に使えないのをご存知ですか?
結婚式で使用するBGMは著作権の申請が必要です。もし違反をして使用してしまうと最悪の場合訴えられたというケースも。
結婚式で使用するBGMの著作権問題は、新郎新婦おふたりだけではなく、余興をお願いするお友だちにもかかわる問題です。
おふたりの結婚式が万が一「著作権で訴えられた」なんて事態にならないために…。
今回は、結婚式のBGMに関する著作権問題についてわかりやすくご紹介していきます。
結婚式のBGMは著作権を理解しておくことが大切
“著作権”という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。ですが、その著作権が結婚式のBGMに大きくかかわっていることは、結婚式準備をはじめて初めて知る人も多いもの。
結婚式には欠かせないBGMに「申請が必要だなんて」という言葉は、筆者がウェディングプランナー時代にもよく新郎新婦さまから聞かれていました。
式場で流れるBGMはサービス目的
曲を聞く場合、自宅や車の中など私的利用の範囲であれば、購入した曲を自由に聞くことができます。もちろん事前の申請は必要ありません。
ですが、結婚式では事前にBGMを使用する申請が必要です。
なぜなら結婚式は、大勢のゲストと一緒に音楽を楽しむ場所でもあります。つまり音楽の使用を、結婚式場がサービスの一環として行っているものであれ、私的利用の範囲外とみなされてしまうんです。
結婚式で注意するべき著作権とは
まずは、簡単に著作権について触れてみましょう。
『著作権』とは、作詞や作曲をした人が持つ権利のこと。一方『著作隣接権』とは、歌手や演奏者、そしてレコード会社が持つ権利のことです。
さらに結婚式に関わる著作権で知っておきたいのが、以下の2つ。
- 演奏権:、結婚式で好きな音楽を流したり演奏したりする権利のこと。
- 複製権:コピーする権利のことです。結婚式でいうと、プロフィールムービーや余興ムービーなど映像演出で注意しておきたいところです。
とくに複製権については、新郎新婦さまおふたりだけではなく、余興をお願いしているお友だちにも著作権問題は絡んできます。
余興をお願いする際には、新郎新婦おふたりが結婚式の著作権のことをしっかり理解しておくことが大切です。
複製利用の許諾代行を行うISUM(アイサム)を知る
結婚式に使いたい曲を1枚のCDやデータにまとめたり、プロフィールムービーに使用するときに発生する“複製権”。
これらを使用する都度、新郎新婦おふたりが申請するのはとても困難です。
そこで知っておきたいのがISUM(アイサム)という社団法人の存在。
ISUMは手間の掛かる複製利用の手続きを代行してくれる団体のこと。
多くの式場や映像制作会社は、ISUMに加盟しています。
結婚式を挙げる予定にしている式場がISUMに加盟していれば、新郎新婦さまが直接ISUMに使用許可を取る手間を省くことができます。
ISUMに登録されているリストの中から、おふたりが利用したい曲をリクエストするだけでOK。式場側からISUMに許諾を依頼してくれますので安心です。
「結婚式の著作権で訴えられた」は本当にある話
「結婚式の著作権で訴えられることってホントにあるの?」と思ってしまいませんか?元ウェディングプランナーの筆者も、実は半信半疑でした。
ですが実際に、とある映像制作会社が長期にわたり大規模な無断複製行為を行っていたとのことで、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)から提訴された事案があります。
そのため式場側も、訴訟のリスクを避けるために「著作権に違反しているプロフィールムービーの持込はご遠慮いただいている」というところも少なくありません。
結婚式の著作権で訴えられないために新郎新婦が知っておくべきこと
せっかく自作したプロフィールムービーや、お友だちが作ってくださった余興ムービーが著作権違反に抵触し「訴えられた」なんて台無しになってしまっては、とても苦い思い出になってしまいますよね。
そこで、結婚式の著作権について新郎新婦さまが事前に知っておくべきことをまとめてみました。
原盤のCDを用意する
ダウンロードした曲をCDに取り込んで結婚式で使用するのは、複製権に抵触するのでNGです。
結婚式で著作権を気にせずに音楽を流すには、CDの原盤を新郎新婦さまが購入し式場に持ち込むのがベスト。
CDを購入するコストは必要になりますが、曲数次第ではISUMへの申請料などを考慮すると購入の方がお得になる場合もあります。。
演出ムービーで使用するBGMのトリセツ
今や披露宴の演出では欠かすことができないのが、演出ムービーです。プロフィールムービーやオープニングムービ、エンドロールなど披露宴の中で複数演出ムービーを流す新郎新婦さまも多いですよね。
ですが、この演出ムービーを流すときにも著作権に注意しなければいけません。
好きな曲を演出ムービーで使用する場合には、複製権に抵触するので事前に申請が必要になります。
演出ムービーを式場に依頼する場合には、ISUMへの申請料が追加で必要になる可能性もあるので、事前に確認をしておきましょう。映像制作会社の場合も同様です。
\こんな方法もあります!/
複製権の申請を避けるために、演出ムービー内にBGMを取り込むのではなく、映像と同時に持ち込んだCDを流す方法もあります。
同時にCDを流すことを検討する場合は、事前に式場に確認してみましょう。
ISUMに使いたい曲をリクエストするには
ISUMの登録曲の中からセレクトすれば、あとは式場が許諾申請をしてくれます。ですが、ISUMに希望する曲が登録されていないケースも。
その場合は、楽曲リクエストをします。
ただし注意したいのが、登録までには最低でも1か月かかってしまうこと。結婚式までの期間を考慮して検討しましょう。
まとめ
結婚式で使用する音楽の著作権についてご紹介しました。
事前に申請せずに無断で音楽を使用することにより訴えられたケースはあります。そのため結婚式で音楽を使用する際には、正しい著作権の知識が必要に。
新郎新婦さまおふたりが直接許諾申請を行う必要はなく、式場や映像制作会社に委託することが可能です。
ただし申請料が必要になるので、予算を考慮しながら検討する必要がありますね。
CDの原盤を持ち込めが、申請は不要でさらに著作権を気にする必要はありません。
結婚式のBGMは雰囲気を作り上げる上で、必要不可欠。所定の手続きの方法を知って安心して当日を迎えましょう。
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