結婚式場との契約の際に、細かな部分まで注意をしていなくて、
・多額の料金を請求されてしまった
・自分たちの行いたい結婚式のスタイルができなかった
・外部業者は一切禁止と言われた
など契約時のポイントを押さえておかないと後悔することが多数出てきます。
そこで今回は、これから結婚式場を探す新郎新婦さまへぜひ知っておいて欲しい結婚式の契約の注意点について元ウェディングプランナーの筆者が詳しくご紹介します。
結婚式契約トラブルを防ぐために
結婚式場を申し込むときには、式場と契約を結ぶことになります。
ですが、契約書には小さい字でびっしりと契約事項が書かれていて「プランナーさんにザっと説明を受けて、よくわからないままサインをした」という新郎新婦さまも少なくありません。
ただでさえ、わからないことが多い結婚式準備。契約書の詳細までしっかり確認しておきたいけれど、それどころではないという方も多いですよね。
大切な結婚式ですから、お金に関するトラブルは出来るだけ避けたいところ。
そのため結婚式の契約を結ぶときには、ポイントを押さえて把握しておくことが大切だといえます。
ポイントは4つです。
- 仮予約と本契約の違いを知ること
- 契約書に掛かれているキャンセル期日を把握しておく
- 日程変更か中止かを判断するために大切なこと
- 中止を決める前に知っておきたい選択肢
詳しくご紹介していきましょう。
【結婚式契約】①仮予約と本契約の違いを知る
結婚式の申し込みには『仮予約』と『本契約』の2段階を踏む場合が多いです。
仮予約とは
仮予約とは、その名の通り「希望する結婚式の日時を仮押さえする」こと。
一部式場をのぞき、多くの式場では1週間程度の仮予約期間を設けています。
その期間中に、ご両親へ相談をしたり予算の検討をしてみたり。また仮予約期間中に、違う式場にも見学に行き検討する新郎新婦さまも。
仮予約時には、費用は必要ありません。ですので、もし気になる式場が見つかった場合には、仮押さえすることをおすすめします。
本契約とは
仮予約を踏まえて、最終的に「ここの式場で結婚式をしよう!」となれば、本契約に進みます。
本契約には、契約金(申込金)が必要になります。
相場は10~20万円程度。
これは、結婚式が無事済むのであれば
- 最終の見積もりから相殺
- 結婚式当日、または後日に追加費用が必要になった場合はこの契約金を使用。残額を返金
など、式場によって対応はさまざまです。
ですが、おふたりにとってマイナスになる費用ではありません。
契約金を支払い、契約書を交わしたところで本契約となります。
ただしここで注意してほしいのは、この契約書に記載されている規約の内容です。
この内容をしっかり確認しておかないと、後で大きなトラブルになることもあります。
【結婚式契約】②契約書は特に解約日の規定をチェックして
結婚式場の契約は、用紙に小さい文字でびっしりと書かれているので、見落としてしまう内容も多いかもしれません。
ですが、その中でも特に注意して確認して欲しいのが、キャンセル料とキャンセル期日です。
結婚式のキャンセル料は変動する
結婚式のキャンセル料は『結婚式まで何日あるか』で違ってきます。
結婚式の日が近いほど、キャンセル料は高額になるシステムです。
以下は、結婚式キャンセル料のサンプルです。
結婚式までの期間 | キャンセル料 |
申込日~150日前まで | 申込金全額 |
149~90日まで | 申込金+見積もり20%+実費 |
89~60日まで | 申込金+見積もり30%+実費 |
59~30日まで | 申込金+見積もり50%+実費+外注解約料(司会者など) |
29~10日まで | 申込金+見積もり50%+実費+外注解約料+納品済物品代 |
当日 | 見積金額100% |
結婚式がキャンセルになった場合、基本的には申込金は返ってきません。
さらに、結婚式をいつキャンセルしたかでキャンセル料が変動します。
結婚式の1か月前になると見積もり以外にもキャンセル料が発生
また結婚式の1か月前になると、『外注解約料』といって、司会者やカメラマン、音響スタッフなど式場が外注で手配するスタッフの解約料が必要になる場合も。
さらに、1か月前くらいになると引出物や引菓子、演出アイテムなどの発注も確定されます。そのため『納品済物品代』としてキャンセルが出来なくなり、アイテムの実費代が請求されることもあります。
このように、結婚式のキャンセル料は“いつキャンセルするか”で新郎新婦さまが負担しなくてはいけないキャンセル料が大きく変わります。
人数変更の規定も忘れずに確認を!
結婚式では、人数変更も新郎新婦さまを悩ませるポイントになります。
結婚式ギリギリまで出席するか否かを検討して、お返事を下さるゲストも多いからです。
結婚式場では『人数変更は○日前まで』と規定されています。多くは10~2週間程度。
料理や引出物などのキャンセルが出来なくなるばかりではなく、席次表をすでに印刷してしまっている場合は、刷り直しになる可能性も。
手作りで席次表を作っていた場合は、見積もりには計上されない損失が新郎新婦さまに掛かってしまいます。
印刷物は出来るだけギリギリまで待って印刷することをおすすめします。
解約をするときにとても多いトラブル
致し方ない理由で結婚式をキャンセルする場合があります。
そのときによくトラブルになるのが、いつキャンセル(解約日)を確定したのかです。
新郎新婦さまの中には「キャンセルを申し出た日」としている方も多いですが、多くの式場では正式にキャンセルの確定書を署名した日としています。
たった数日で数十万円費用負担が変わってしまいます。
結婚式を延期もしくは中止する場合には、できるだけ早く式場に連絡し手続きを済ませるのが賢明でしょう。
延期する場合は、この先も式場とのお付き合いは続いていきます。キャンセル料や式場の対応に不満が残るころも多いかもしれません。
できるだけ感情的になるのを避け、トラブルを事前に防ぐべくキャンセル期日や対応をふたりもしくはご両親と相談しておきましょう。
【結婚式契約】③日程変更か中止かを考えるときのために
結婚式の日程を変更するのか、結婚式自体をやめてしまうのかで、おふたりが負担するキャンセル料が変わります。
延期の場合は、規定を確認しよう
結婚式を中止ではなく延期する場合は、日程変更の規定を確認しましょう。
例えば
- 半年以内の期間に日程を変更するなら、キャンセル料は発生せず、実費のみ負担
- 1年以内の変更なら、好きな日時に変更可能
- 1年以上先の変更なら、今の日程と同等の条件(曜日やお日柄など)
- キャンセル料なしで変更は○回まで
など規定は会場によってさまざまです。
詳細まで確認しておきましょう。
【結婚式契約】④延期や中止を考える前に知って欲しいこと
結婚式を中止するとなると、キャンセル料などの費用面だけではなく、新郎新婦さまの心にも大きなダメージを残してしまいます。
結婚式には決まったカタチがありません。
例えば、今予定しているゲスト数を家族だけにして『家族婚』をしてみたり。
パーティーを2部制にして、親族と友だちを分けて招待する『二部制ウェディング』という選択肢もあります。
柔軟に形を変更して開催していくという手段もあります。
まとめ
結婚式を申し込むときに、特に注意してほしい契約内容についてご紹介しました。
万が一のトラブルを未然に防ぐために、契約前にどんなことを確認するべきかポイントを押さえておくことが大切です。
特にキャンセル料は、多くの新郎新婦さまを悩ませてしまうところ。
一生に一回の大切な結婚式のためです。契約時には、内容を確認しおふたりやご両親としっかりと相談の上申し込みをしましょう。
その際には、キャンセル期日や日程変更の条件など詳細に確認をし、後にトラブルにならないよう備えてくださいね。