今回は、お二人が作ったプロフィールムービー、生い立ちムービー、オープニングムービーに、BGMを使用したときに著作権違反になるかどうかについてお話しさせていただければと思います。
著作権違反してしまう可能性あり
結論からいいますと、ほとんどの場合は、著作権違反してしまいます。
というのは、著作権を管理する団体が取り締まりを厳しくしているというのが正直なところです。
私が結婚式の撮影事業を始めた10〜11年前は、そこまで厳しくなかったんですけれども、現在は著作権に関して厳しく取り締まるISUMという団体も新しくできました。
そういったところが著作権の管理を代行してまして、結婚式のBGMに関する著作権に関しては、以前よりも厳しく取り締まられているというのが現実です。
著作権を申請してくれる代行業者に依頼も可能
著作権には、複製権とか演奏権などが含まれていまして、そういったところで違反してしまう部分がでてきてしまいます。
これをどうすればいいかというと、結婚式場の方でもご自身が視聴してるBGM、歌詞の著作権を申請してくれるケースもあるんですけれども、それを代行してくれる業者さんもいます。
そういった業者さんに依頼して、著作権に関してちゃんと申請をだして結婚式で上映するというのであれば、問題はございません。
そちらの費用に関してなんですけれども、だいたい1曲5000円前後になってますので、1つの生い立ちムービーで2曲使ってますと1万円前後かかってしまうことになります。
まとめ
著作権に関しては、しっかり申請してクリアにして結婚式を終えた方が、気持ち的にもリスクもないと思います。
ご自身で申請するのは手間になりますので、業者さんに依頼してしっかりと申請をしていただければと思います。

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